2019-01-23 第197回国会 衆議院 法務委員会 第10号
「省令案では、企業等の受入れ機関の基準として、労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守、」そして、ここからなんですが、「特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと等の非適格要件を中心に列挙している。しかし、これらの基準を満たしていることをチェックする仕組みについて規定されていない。」と指摘をしております。
「省令案では、企業等の受入れ機関の基準として、労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守、」そして、ここからなんですが、「特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと等の非適格要件を中心に列挙している。しかし、これらの基準を満たしていることをチェックする仕組みについて規定されていない。」と指摘をしております。
また、このIR整備法案では、カジノ事業者だけではなくて、その主要株主ですとかあるいはカジノ業務の従事者などについても、カジノ行為に与える影響力の程度に応じてそれぞれ免許などの対象とすることにしまして、その際には、十分な社会的信用を有する者であることなどの適格要件とともに、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者に該当する者であることなどの欠格要件を法定しております。
一号は対象業務ですから、業務単位で適格要件から外れるべきなんです。 大臣、首振っているから、明確に法律の条文引用して答弁してくださいよ。対象業務と書いてあるんです。いいですね。 ということは、ある企業において三つの対象業務として三つ高プロ指定した、その一つの対象業務において、いや実は、裁量権なんかなかった、時間指定ができる、している、であれば、その対象業務はもはや対象業務じゃないんです。
第二号で対象労働者の適格要件があって、第一号では対象業務の適格要件なんです。それが外れたときには対象業務自体がなくなるわけです。だから、その対象業務に就かせていたら、十人いれば、その十人はアウトですよ。そういう整理をしなかったら駄目だというふうに申し上げているわけです。
IR整備法案におきましては、カジノ事業免許を取得したIR事業者、すなわちカジノ事業者や、その役員ですとかあるいは主要株主等、今委員の御指摘からいきますと、SPCの主要株主として親会社など関連会社があるということの想定だと思っておりますけれども、こういう関係者が十分な社会的信用を有する者であることという適格要件を設けておりまして、カジノ事業免許の取得ですとかその更新の際には、カジノ管理委員会が対象者本人
この基本認識をもとにいたしまして、IR整備法案の中では、カジノ事業者だけでなく、その主要株主などや契約の相手方、カジノ業務に従事する従業者などについても、カジノ事業に与える影響力の程度の特性に応じてそれぞれ免許などの対象とするとともに、その審査の過程におきまして、十分な社会的信用を持っている者であるということの適格要件を定めておりますし、また、暴力団員や、暴力団員でなくなってから五年を経過していないという
○橘川参考人 適格要件の問題でこれまで述べてこなかった点を言いますと、今の避難計画の話にかかわりますが、東京電力が地元ではないということです。新潟県民にとって自分の町の電力会社は東電ですけれども、それは東京電力ではなくて東北電力でありますので、避難計画をきっちりつくる上では東北電力がかまざるを得ないと思います。
その中で、私は、官房長官が果たす役割は非常に大きいのかなというふうに思っておりまして、日銀総裁の適格要件というものについて、本当に一般論でございます、イメージが湧いてしまうようなこと等は一切結構ですので、ぜひ、適格要件というのは、いろいろな方がいろいろな形で言っておりますけれども、官房長官が考えている日銀総裁の適格要件を教えていただければと思います。
こういう平場でなかなか議論しづらい面はあるかと思いますが、この社長の適格要件、どういう業務経験を有していたりとか、あるいは、今副社長がおっしゃったような経営課題に向けてどのような人物像をイメージされているか、御所見をお伺いいたします。
親会社の株主が子会社取締役を訴えることができる多重代表訴訟制度の新設も、経営者団体などの反対で、提訴できる株主の適格要件の一%条項など極めて限定的にとどめることによって代表訴訟の適用場面を著しく制約し、取締役などの任務懈怠をただす経営監視機能を著しく弱めるものとなっています。
現政権では、適格要件、欠格要件、法文の中に明示されております。それに照らしてこの人選を行わせていただいたということは、是非御理解をいただきたいと思います。
○国務大臣(石原伸晃君) 法律というのは、どう読むか、適格要件と欠格要件のお話を今させていただきましたが、時の為政者、行政府が今委員の言われたような形でこの法律を基にそういうことをやるということは、私は、当然想定されていないからこそそういう文言になっているんだと理解しております。
○国務大臣(石原伸晃君) ですから、本当にこれもしつこいようですけれども、適格要件を読めば、そういうことを時の為政者が行うということはないと、法律というのはそういうものであります。どう解釈するかということは、その現在の段階でどういうふうに解釈するかということを積み重ねているんだと私は思います。
○大熊委員 不適格要件の方の考えじゃなくて、こういう職でというところの方ですね。それについて、法律レベルでは書けないにしても、下位の法令でもって、もう少し詳しく定義する。 先ほど、午前中も公募の話が出たと思いますが、そういった場合に、公募にも使えるわけですよね。
そうしまして、次は、原子力委員会の委員長さん、それから委員の方々、今回、所掌事務が減少したということに伴うと考えていいのかわかりませんが、委員長及び委員の数が五人から三人、非常勤の人数が二人から一人になるということなんですが、この委員長、委員の方の適格要件、それから一方、また、あればなんですが、非適格要件を、それぞれ教えていただければと思います。
さきの公明党の提言におかれましても、緊急措置により在留する者の雇用主は、その者の人権に十分配慮し、身分及び待遇等の安定に努めること、労働災害の増加のおそれ等、様々な懸念に対応するため、政府は雇用主の適格要件を明示し、必要な場合には立入検査を実施する等、厳格かつ実効性のある管理体制を構築することというふうにされておりました。
一方で、これはむしろ税制の経済活動に対する中立性といいますか、こういった面からするとどうなのかなというふうに常々思っておりまして、というのが、税制適格を満たすために例えば従業員を八〇%以上引き受けました、しかし、その後、一期法人税の申告が終わった後に大々的にリストラをやっちゃいましたとか、そういった、税制適格要件を満たそうとするために企業の経済活動がかえってゆがんでいく、ないしはそれをすり抜けていくようなやり
一般論ということで申し上げますけれども、出資のない法人同士が合併した場合に、税法上に定められた特定の適格要件を満たしているときには、合併によって移転する資産については、その時点で認識することなく、税法上の課税関係は生じないということになっております。
こういうふうに言われておりまして、一つは、原子力安全調査委員会の委員に係る要件については、今回の設置法の第六条四項で、こういう人はつけてはだめだという不適格要件を決定しておられます。衆法の原子力規制委員会の方も、第七条五項で不適格要件というものを法定されているんですね。
さらに、先週開催した金融政策決定会合では、被災地の金融機関を対象に、今後予想される復旧復興に向けた資金需要への初期対応を支援するため、長めの資金供給オペレーションを実施することが必要と判断し、また、今後の被災地の金融機関の資金調達余力確保の観点から、担保適格要件の緩和を図ることが適当と判断しました。
もしかしたらこの申請期限の切れるまでにこれができないかもしれない、そんな声をいただきまして、私は、この適格要件というところは大事なんですけれども、一方、こうした芽まで摘んでしまうのはちょっとやはりこれは政治の側として申し訳ないと思っているわけですが、この辺り、蓮舫大臣のちょっと今の取組を聞かせていただきたい。
このため、我が国におきましても、開示制度上機動的な証券発行を許容するためのいわゆる発行登録制度でございますけれども、この利用適格要件といたしまして、これまで用いてきた指定格付機関の格付というものの要件の規定でございますが、これを今般撤廃する予定でございまして、現在、見直しに向けた作業を開始しているところでございます。